高齢者の方は、加齢に伴って生じる身体の機能が低下する傾向にありますが、それに伴って自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があることを理解していただくために行う講習で、運転免許証の更新期間満了日の年齢が70歳以上の方、又は免許の有効期限が切れ(失効)再び免許を取得する際の年齢が70歳以上の方に対する講習です。 
 また、更新期間満了日に75歳以上の方は、認知機能検査と高齢者講習を受講することになります。
 令和4年5月13日から、75歳以上で運転免許(普通自動車対応免許)を保有し、一定の違反歴のある方は、運転免許証更新時に運転技能検査を受ける必要があります。

※予約方法
 運転免許の有効期間の満了日における年齢が70歳以上、又は運転免許を失効させ、免許申請書を提出する日における年齢が70歳以上の方で、「高齢者講習通知書」が届きましたら、指定された期間内に受講できるよう、希望する指定自動車教習所に電話で予約してください。



 初心運転者とは、「普通免許」、「大型二輪免許」、「普通二輪免許」、又は「原付免許」のいずれかの免許を取得後1年を経過していない方をいいます。
 初心運転者による事故が多い傾向にあることから、運転免許取得後1年以内に3点以上の交通違反・交通事故を起こした方に対して、自動車等を安全に運転するために必要な技能及び知識について、その足らない部分や誤って身に付いている部分を補い、又は矯正することを目的として行う講習です。


 大型二種免許、普通二種免許、普通一種免許、大型二輪免許、普通二輪免許を取得しようとする方は、指定自動車教習所卒業者などの講習免除者を除き、取得時講習を受けなければなりません。
 自動車等の運転に関する講習と、応急救護処置に関する講習があり、この講習を受けなければ運転免許証は交付されません。
 
※予約方法
 講習の日時・場所につきましては、試験に合格された後、希望する指定自動車教習所に電話予約して受講することになります。




 事故や違反等で免許の取消処分を受けた方が、再び免許を取得しようとする場合に受ける講習です。



 法律などによって受講を義務付けるものではありませんが、免許証は取得しているが運転に自信がない、いわゆるペーパードライバーの復習や、職業、年齢などの別に応じて、教習所が独自に行っている、道路交通に関する知識を深めるためや、運転技能の向上を図るため一定の基準に適合するものについて、公安委員会の認定を受けて行っている講習です。



 令和4年5月13日から、大型免許、中型免許、二種免許の受験資格が緩和され、「受験資格特例教習」を修了することにより、19歳以上で、かつ、普通免許等を受けていた期間が1年以上あれば、これらの免許を受験することができます。
 受験資格特例教習は、公安委員会から指定を受けた自動車教習所において受けることができますので、各自動車教習所ホームページ等で確認をお願いします。

Copyright (C) YAMAGATA Authorized Driving School Association. All Rights Reserved.